最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1368 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大原信一の上告趣意は違憲をいうがその実質は事実誤認の主張に帰するの
であつて(所論被告人の供述が任意性を欠くという形迹は認められない。)刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一〇月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -